当方は福岡県司法書士会会長安河内肇氏に対して訴訟を起こしました。この訴訟は、個人の問題にとどまらず、司法書士会全体の在り方に関わる問題だと考えています。そのため、このホームページを作成しました。ホームページには匿名で、自由に書き込める掲示板も設置していますので、積極的な意見を求めます。
最初に公開するのは、両者で最終的に確認した事項をまとめた準備書面3です。これだけでは内容が分かりにくいと思いますが、今後事件の詳細が分かるように順次公開していく予定です。裁判所提出分から、一部訂正しています。
準備書面3の内容の主な部分を抜き出すと、次のとおりです。
(1) 福岡県司法書士会の会員は、理由に関わらず、福岡県司法書士会の指示に従わなければならない。(福岡県の公立高校で教員をしていた私が、司法書士になってから驚いたのは、一部役員の横柄な態度や言葉使いです。少し勘違いされているのではないでしょうか)
(2)会員からの福岡県司法書士会に対する質問には、回答する義務はない。
(3) 私が司法書士会会長と紛議調停委員長に質問しても、きちんと答えないため、話し合いをするために、会長及び紛議調停委員を相手方とする、民事調停を申立ましたが、話し合いのための第1回期日に出席しなかったのは、裁判で争うつもりであったためである。(民事調停の期日とは、裁判の前に、裁判所で調停委員を仲介として話し合うための場です。ここで決めたことは判決と同じ効力を持ちます)
(4)この裁判の弁護士報酬は福岡県司法書士会の負担である。
(弁護士報酬は、数十万円以上、あるいは50万円以上になると思いますが、これを福岡県司法書士会が会員の会費から支払う正当な理由はありません。)
裁判で争うつもりであれば、安河内肇氏は弁護士に頼まずに、自身で裁判に対応すべきであったのに、弁護士に依頼したため、数十万円以上、あるいは50万円以上の弁護士報酬が、会員の支払った会費から支払われたと思います。この弁護士報酬を、福岡県司法書士会の会員の会費から支出する正当な理由はありません。民事調停に出席して話し合いで解決できたのに、それを拒否して、裁判での解決を求めたのは安河内肇氏自身ですから、安河内肇氏本人が負担すべきです。報酬の金額や支出を決定した機関について、安河内肇氏に内容証明で尋ねましたが、回答する義務はないとのことでした。このような多額の金額が、何の疑問もなく簡単に支出されるのであれば、福岡県司法書士会の会費がどのように支出されているのかについてはきちんと調べるべきです。会員の皆様もこの弁護士報酬の支払については、反対の意思表示を掲示板に書いたり、その他の方法で明らかにしてください。お願いします。
また、この顧問弁護士に対して弁護士職務規定28条違反として福岡県弁護士会に、懲戒請求をしました。弁護士報酬や顧問料は、私の会費からも一部支払われており、利益相反の関係になるため、この顧問弁護士はこの依頼を受任できません。今は日本弁護士連合会に異議申立てをしています。これについては、後で説明します。
この訴訟の目的は金銭ではなく、福岡県司法書士会の問題点を明らかにすることです。ただし地方裁判所での審理を希望して、訴訟の請求金額を設定しました。
準備書面3
令和6年5月30日
下記は裁判での、安河内肇氏側の主張の最終確認になります。
1.議調停の申立てについて、債務者で破産手続きの当事者である妻の夫はその他関係人(甲10号証)または利害関係人として、妻の意思にかかわりなく、夫の意思のみで申立てを行うことができる。この紛議調停申立ては不当な金銭請求が目的です。最初の申立では160万円、一度取り下げて2度目の申立では、200万円の損害で、さらには金で解決するしかないと書いてありました。この方達から金銭は1円ももらっていませんし、相手方に損害も出ていません。警察に恐喝事件として相談しましたが、紛議調停委員会が受け付けているので、正式な請求となり、受理できないとのことでした。紛議調停委員会が犯罪と思えることをサポートをしています。また金銭請求があるのに、当事者である妻の意思を確認しないで受け付けるのは、後で刑事事件にしたときに、申し立てた夫ではなく、妻が罪を問われることになります。
2.最初の申立てが取り下げられた後に、再度紛議調停の申立てを受け付けた件については、一度取り下げられた事件を、再び申立てすることを禁止する旨の規定はない(甲10号証)。
3.弁護士費用(着手金等)は、福岡県司法書士会の負担である。
4.令和5年7月21日に紛議調停委員会の渡邉慎一郎司法書士が私に電話をかけた際、私が7月20日に紛議調停を申立た相手方に対し民事調停を申し立てたことを渡邉慎一郎司法書士が聞いた事実はない。(甲30号証第3の4)
5.私が内容証明郵便等を通じて安河内肇氏などに問い合わせた件については、令和5年4月5日付の猪之鼻久美子元会長の回答(甲4号証)及び、令和5年7月14日付の安河内肇氏の回答(甲10号証)で十分であり、他に回答する必要はない。
6.令和5年7月25日付の紛議調停委員会への出頭通知(甲15号証)に関しては、福岡県司法書士会の会員は、理由の如何に関わらず、福岡県司法書士会の指示に従わなければならない。
7.令和5年7月27日付のこの事件に関する調停申立(甲16号証)における期日に、相手方の安河内肇氏らが出頭しなかったのは、裁判で争うつもりであったためである。
8.代理人弁護士の答弁書のほとんどの内容を、私が準備書面で否定した後の弁明として、安河内肇氏は福岡県司法書士会の会長であるため、事件の内容についてあまり詳しく把握していなかった。